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【6】親が健在な夫婦の遺言書作成のポイント

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法定相続人

 結婚している方で、子供がなく、親が健在の方が亡くなった場合、配偶者と親が相続人となります。この場合、祖父母、兄弟姉妹、甥・姪は相続人となりません。
 なお、たとえ生存配偶者との間の子供でなくても、故人の子供が生存している場合(例:前妻の子、内縁の妻との間に生まれた子など)は、「子供のいない場合」にあたらないため、【6】のケースではなく【2】のケース(子供のいる夫婦の遺言書作成のポイント)となります。

 

法定相続分

 配偶者は3分の2、親は3分の1の割合で相続します。なお、故人の両親が健在であった場合、父母の相続分はそれぞれ6分の1ずつとなります。

 

遺留分

 配偶者の遺留分は3分の1、親の遺留分は6分の1となります。なお、故人の両親が健在であった場合、父母の遺留分はそれぞれ12分の1ずつとなります。

 

遺言書作成のポイント

・子供のいない夫婦の場合、故人の親(配偶者にとって義理の親)も法定相続人となります。故人を喪った深い喪失感の中で行う義理の親子間の遺産分割協議は、多大な労力を要します。遺された配偶者様、親御様のためにも、遺言書の作成をお勧めします。
・故人名義の不動産で配偶者と同居していたような場合、故人が亡くなった後も配偶者がそのまま生活できるようにするためには、当該不動産を相続させるなどを遺言書に定めておく必要があります。
・子供のいない夫婦の場合、「今後、誰が墓を守っていくのか」「誰が先祖を供養していくのか」を巡り、親族間の話し合いがまとまらないこともあります。このような対立が予想される場合には、あらかじめ遺言書で祭祀主催者を指定しておくことをお勧めします
・故人が亡くなった後、故人の遺骨を巡って、配偶者と故人の親(配偶者にとって義理の親)が対立することが少なくありません。対応策として、ご自身の埋葬方法についての希望を付言として遺言書に記載すること、さらには祭祀主催者を指定しておくことなどが考えられます。

 

参照記事

◆遺言書の書き方の見本については、「遺言書の書き方」をご参照ください。
◆全般的な遺言書の作成のポイントについては、「遺言書作成のポイント【総論】」をご参照ください。
◆ケース別の遺言書作成のポイントについては、「遺言書作成のポイント【ケース別】」をご参照ください。
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