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【9】祖父母が健在な独身者の遺言書作成のポイント

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法定相続人

 故人に配偶者も子供もなく(離婚・死別を含む)、親もすでに亡くなっているものの、祖父母が健在の場合、祖父母が相続人となります。この場合、兄弟姉妹、甥・姪は相続人となりません。

 

法定相続分

 祖父母が全ての相続財産を相続します。複数の祖父母が健在の場合、それぞれの祖父母の相続分は、人数に応じて頭割りとなります。

 

遺留分

 祖父母の遺留分は3分の1となります。祖父母が複数いる場合、それぞれの祖父母の遺留分は、祖父母全体の遺留分3分の1を祖父母の人数に応じて頭割りしたものとなります。

 

作成のポイント

内縁の妻・夫は「配偶者」にあたりません。そのため、内縁の妻・夫に財産を遺すためには、その旨の遺言書を作成する必要があります。故人名義の不動産に内縁の妻・夫と同居しているような場合、遺された内縁の妻・夫の生活基盤の確保のためにも、遺言書を作成されることをお勧めします。
・祖父母が要介護状態にあるような場合などは、祖父母の介護という負担付で遺贈する(負担付遺贈)することもご検討下さい。
・祖父母が健在である限り、甥・姪は相続人となりません。甥・姪のために財産を遺したいとお考えの場合は、その旨の遺言書をご作成下さい

 

参照記事

◆遺言書の書き方の見本については、「遺言書の書き方」をご参照ください。
◆全般的な遺言書の作成のポイントについては、「遺言書作成のポイント【総論】」をご参照ください。
◆ケース別の遺言書作成のポイントについては、「遺言書作成のポイント【ケース別】」をご参照ください。
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