遺言・相続のご相談はすぎな行政書士事務所へ

準備① 相続人の確認

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 まずはあなたを起点とした家系図を作成してください。
 そのなかで、配偶者は常に相続人となります。
 これに対して、①子・孫・曾孫・玄孫(さらにはその子)、②親・祖父母・曽祖父母、③兄弟姉妹・甥姪は、「先順位の親族がいなければ後順位者が相続人となる」という関係にあります。
 これによって法定相続人を確認します。
 そして、遺言によって財産を引き継がせる場合、相続人への承継は「相続」となりますが、相続人以外への承継は「遺贈」となります。

 

なお、法定相続人/法定相続分/遺留分については、こちらをご参照ください。

準備② 相続財産の確認

 つぎに、遺言の対象となる相続財産について調査します。
 主な相続財産と確認事項は以下の通りです。

相続財産

確認事項

土地

固定資産税評価額、登記事項証明書記載事項(所在・地番・地目・地積)、利用状況

建物

固定資産税評価額、登記事項証明書記載事項(所在・家屋番号・種類・構造・床面積)、利用状況

自動車

バイク

評価額、車名、車両登録番号、車台番号、保管者

貴金属

美術品

評価額、所在、保管者

株式

評価額、銘柄、数量、保管者(取引先の証券口座など)

債権

債権額、債務者、弁済期

預貯金

金額、取引先口座(金融機関・支店・口座種類・口座番号)、保管者

現金

金額、保管者

※評価額及び金額について、遺言書に記載する必要はありませんが、各相続人・受遺者の受益割合(誰が、いくら取得するのか)を計るうえで予め把握しておくことをお勧めします。

 

なお、祭祀財産/生命保険金/金銭債務については、こちらをご参照ください。

準備③ 用意するもの

必ず用意するもの

①遺言を記載する紙(保存しやすく丈夫なものが望ましい)
②筆記用具(万年筆など消せないものが望ましい)
③印章(実印が望ましい)

 

あると望ましいもの

・封筒(中身が透けないものが望ましい)
・戸籍謄本・抄本/住民票(氏名を戸籍通りに記載するため、生年月日を記載するため)
・不動産登記全部事項証明書(土地・建物を特定するため)
・固定資産税納税通知書(固定資産税評価額を把握するため)
・預貯金通帳(預貯金口座を特定するため)
・証券会社から送られてくる報告書(株式などを特定するため)
・生命保険証書(生命保険金が相続財産となる場合に特定するため)
・自動車検査証(自動車を特定するため)

 

遺言書を記載する紙や封筒については、「遺言書キット」として市販されているものもあります。
(参考)コクヨ「遺言書キット」

 

参照

◆全般的な遺言書の作成のポイントについては、「遺言書作成のポイント【総論】」をご参照ください。
◆ケース別の遺言書作成のポイントについては、「遺言書作成のポイント【ケース別】」をご参照ください。
遺言書の添削・作成支援を30,000円(税抜)~お受けしております。

 


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