「相続させる」「遺贈する」とされた相手が先に死亡した場合、遺言の効力は?
遺贈の場合、その遺贈は効力を生じず、当該財産は相続人に帰属します
遺贈とは、遺言によって受遺者に財産を与える遺言者の単独行為であり、相続人以外の方(例:介護でお世話になった方、ご子息の配偶者様)を対象として行われます(民法964条)。
遺贈における遺言者の意思は、特定の受遺者(=遺贈の相手方)に向けられているのが通常であるため、遺言者よりも先に受遺者が死亡した場合、その遺贈は効力を生じません(民法994条1項)。
この場合、遺贈の対象となった財産は、遺言者が別段の意思を表示しない限り、相続人に帰属することとなります(民法995条)。
相続の場合、「相続させる」旨の遺言は効力を失い、当該財産は遺産分割協議の対象となります
特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、遺産の分割方法を定めたものであり、その遺産は、被相続人(=遺言者)死亡時に直ちに、当該相続人へ相続により承継されると解されています(最高裁判決平成3年4月19日 民集45巻4号477頁)。
【参照】特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言の効力は?
他方、推定相続人が、被相続人よりも先に亡くなった場合、推定相続人の子が推定相続人に代わって相続することがあります(代襲相続 民法887条2項・3項)。
そこで、特定の遺産を「相続させる」とされた特定の相続人が、遺言者よりも先に死亡した場合、当該相続人の子に代襲相続が認められるのかが問題となりました。
この点について、判例は、「『相続させる』旨の遺言は、それによって相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、遺言者が当該推定相続人の代襲者その他の者に相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生じない」(最高裁判決平成23年2月22日 民集65巻2号699頁)として、特段の事情のない限り代襲相続を認めず、「相続させる」旨の遺言は効力を失うとの判断を明らかにしました。
この結果、「相続させる」とされた遺産は遺産分割の対象となり、推定相続人の子は、代襲者として遺産分割協議に参加することとなります。
参照記事
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