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遺言書を書くと自由に財産が使えなくなる?

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遺言書を書いた後でも、財産を自由に使えます。

 遺言者は遺言を何時でも撤回できますが、撤回に至らなくても、財産を自由に使うことができます。
 ただし、財産を使った結果、遺言の内容と抵触するようになった場合、その抵触する部分について遺言を撤回したものとみなされます(民法1023条2項)。
 たとえば、「実家の土地・建物とマンションを長男に相続させる」旨の遺言を遺していたとしても、遺言者が生前にマンションを売却した場合、「マンションを相続させる」という部分の遺言については撤回されたものとみなされます。

 

参照記事

 ◆遺言書に関する疑問は「遺言書Q&A」をご覧ください。
 ◆相続に関する疑問は「相続Q&A」をご覧ください。
 ◆遺言書の添削・作成支援を30,000円(税抜)~お受けしております。

 

 

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