どういった内容を遺言できる?
主な遺言事項は以下の通りです
①特定の相続人に特定の相続財産を相続させる
(例)同居する次女に自宅の土地・建物を相続させる
②相続分を指定する
(例)長男は3分の2、妻と次男は各6分の1の持分割合で相続させる
③相続権のない人に相続財産を引き継がせる
(例)お世話になった長男の嫁に預貯金を遺す
(例)同居する内縁の妻にマンションを遺す
④遺産分割の禁止
(例)妻の居住する自宅について遺産の分割を禁止する
⑤相続分/遺産分割方法の指定を委託する
(例)相続人全員の相続分を指定することを委託する
(例)遺言者の遺産の分割の方法を指定する
⑥相続人の廃除
(例)虐待をした長男を相続人から廃除する
⑦子を認知する
(例)内縁の妻との間に生まれた子供を認知する
⑧祭祀主催者を指定する
(例)都会に出た長男ではなく、地元に残った次男に墓を引き継いでもらう
なお、遺言事項については、本件HP「遺言事項」もご参照ください。
参照記事
◆遺言書に関する疑問は「遺言書Q&A」をご覧ください。
◆相続に関する疑問は「相続Q&A」をご覧ください。
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