認知症を患うと遺言書を作成できない?
遺言による結果を弁識する能力(遺言能力)を備えていれば、遺言書は作成できます。
15歳に達した者は遺言を行うことができ(民法961条)、行為能力制度の適用も受けない(民法962条)ため、被保佐人・被補助人でも遺言を行うことはできます。 ただし、遺言をする時において、遺言能力を有しないといけないとされており(民法963条)、遺言能力とは遺言による結果を弁識する能力と解されています。
そのため、認知症の症状が進行し遺言能力を欠く状態に至れば、遺言書を作成することはできません。
なお、遺言能力の有無は、遺言者の年齢、健康状態、生活状態、遺言時の諸事情、遺言の内容を総合的に勘案して判断することになります。
成年被後見人の場合、2人以上の医師の立会いのもと、「事理を弁識する能力を欠く状態になかった」旨の付記と署名・押印を受ける必要があります。
成年被後見人であっても、事理を弁識する能力を一時的に回復した時には、2人以上の医師の立会いのもと遺言を行うことができます(民法973条1項)。この場合、立ち会った医師は「遺言者が遺言をする時において、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった」旨を遺言書に付記して、署名・押印する必要があります(民法973条2項)。
参照記事
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