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遺言書の種類

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 「和紙」は強靭で寿命が長く、風格を備えており、遺言書にお勧めです。

遺言書保管制度」対応様式

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 これまで見てきたように、遺言書には単純な「ケーキの切り分け」にとどまらない法律上の効果が認められています。
 そのため、遺言書の作成は法律の定める方式に従わなければ無効となります。

 

 この遺言書の方式のうち、主に利用されているのが、本人が全文を自筆で書く「自筆証書遺言」と、公証役場で公証人が作成する「公正証書遺言」です。以下、この2つについて見ていきましょう。

自筆証書遺言

 自筆証書遺言の最大の特徴は、遺言者本人が、全文を自筆で書いて作成するという点にあります。
 そのため、長い文章には不向きであるといわれています。また、多くの場合、遺言書は自分で保管することになります(相続人や第三者に預けることもできます)。

 

 この方法の良いところは、
○自分で手軽に作成できる
○費用が低額
○気軽に書き直しができる
○遺言の存在と内容を秘密にできる
 という点にあります。

 

 反対に欠点として
×方式の不備で無効になる恐れがある
×偽造・変造の恐れがある
×紛失・隠匿の恐れがある
×家庭裁判所での検認手続きが必要(相続人に手間と時間をかける)
×相続人間のトラブルが発生しやすい(無理やり書かせたのではないか…など)
 という点が挙げられます。

 

 なお、当HPの「遺言書の書き方」は自筆証書遺言について記載しています。
 遺言書の作成方法についてお悩みの際には、当事務所の無料相談又は各専門家へお尋ねください。

公正証書遺言

 公正証書遺言の最大の特徴は、公証役場で公証人が作成するという点にあります。遺言者は、遺言の内容を公証人に伝え、公証人の作成した遺言書に署名し押印するだけで済みます。

 

 この方法の良いところは、
○形式の不備で無効になる恐れがない(公証人が作成するので)
○紛失や偽造・変造の恐れがない(公証役場で原本を保管するため)
○家庭裁判所での検認手続きが不要(相続開始後、直ちに遺言の内容を実現できる)
 という点にあります。

 

 他方、欠点として
×公証役場の手数料がかかる
×証人2人を手配しなければならない
×作成するまでに時間を要する(公証人との打ち合わせ、証人等の日程調整)
 という点が挙げられます。

 

公正証書遺言における公証役場手数料の目安

 公正証書遺言作成における公証役場手数料は、相続人の人数と具体的な相続分によって変わってきます。
 ①妻と子供2人、②妻と子供1人が法定相続分に基づいて夫の遺産を法定相続した場合の、相続財産の価額に応じた公証役場手数料の目安は以下の通りです。

遺産総額

妻と子供2人

妻と子供1人

500万円

36,000円

33,000円

1,000万円

44,000円

33,000円

2,000万円

50,000円

45,000円

3,000万円

68,000円

57,000円

5,000万円

80,000円

57,000円

7,000万円

86,000円

69,000円

1億円

86,000円

69,000円

2億円

101,000円

86,000円

3億円

142,000円

112,000円

5億円

194,000円

164,000円

※祭祀主催者を指定する場合には11,000円加算されます。
※正確な金額は公証役場にお尋ねください。

自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

  自筆証書遺言 公正証書遺言

作成方法

本人が全文を自筆で書く 公証人が公証役場で作成する

費用(※)

あまりかからない(紙代、インク代) ある程度(公証証書手数料、証人日当等)

証人

不要 必要(2人)

保管

遺言者本人が保管 公証役場で保管

検認手続

必要 不要

長所

費用があまりかからない
気軽に書き直せる
遺言の内容と存在を秘密にできる

方式の不備で無効になる恐れがない
偽造・変造・紛失・隠匿の恐れがない
トラブルになりにくい

短所

方式の不備により無効となる恐れがある
偽造・変造・紛失・隠匿の恐れがある
トラブルになりやすい

費用がかかる
作成するまでに時間を要する
証人を手配する必要がある

 ※専門家に依頼する時は別途報酬が必要となります。

 

どちらが多い?

 では、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらが多いのでしょうか。
 結論としては、公正証書遺言の方が圧倒的に多いといえます。

 

 平成26年の公正証書遺言の作成件数が104,490件であるのに対して、同年の家庭裁判所における遺言書の検認件数が16,843件となっています。
 このデータは、
・公正証書遺言は作成時の件数であるのに、遺言書の検認は相続発生時(=死亡時)の件数である
・遺言書の検認件数には、自筆証書遺言以外の方式の遺言も含まれている
・自筆証書遺言のなかには紛失したもの、隠匿されたものも存在する
 という点を考慮する必要がありますが、6倍あまりの違いがあるため、公正証書遺言の件数が多いと考えられます。

 

参照記事

 ◆遺言書に関する疑問は「遺言書Q&A」をご覧ください。
 ◆相続に関する疑問は「相続Q&A」をご覧ください。
 ◆遺言書の添削・作成支援を30,000円(税抜)~お受けしております。

 


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