死亡一時金
概要
遺族基礎年金を受給できない遺族に一時金を支給する
受給権者
①配偶者
②子
③父母
④孫
⑤祖父母
⑥兄弟姉妹
種類
国民年金
手続期限
2年以内
要件
≪故人の要件≫
①国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間が36月以上あること(※)
②老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがないこと
(※)4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1納付月数は4分の1月として計算
≪受給者の要件≫
①故人と生計を同一にしていたこと
②遺族基礎年金の受給者がいないこと
給付期間
一時金
金額
保険料納付月 |
金額 |
---|---|
36月以上 180月未満 |
120,000円 |
180月以上 240月未満 |
145,000円 |
240月以上 300月未満 |
170,000円 |
300月以上 360月未満 |
220,000円 |
360月以上 420月未満 |
270,000円 |
420月以上 |
320,000円 |
※付加保険料納付月数が36月以上ある場合、8,500円を加算
備考
寡婦年金と死亡一時金はいずれかしか受給できない
必要書類
・国民年金死亡一時金裁定請求書
・故人の年金手帳
・故人と請求者の身分関係を証明できる戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
・世帯全員の住民票
・故人の住民票の除票
・死亡日が確認できる戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)等
提出先
故人の住所地の市区町村役場または年金事務所
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当サイトで提供する情報等に関しては万全を期してはいますが、 その内容の全てを保証するものではありません。万が一、当サイトの内容を使用したことにより損害を被った場合に、当事務所では一切責任を負いかねます。本情報を利用するにあたっての判断は、ご自身の責任でなさいますようお願いします。
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