遺族補償年金/遺族年金
概要
業務災害/通勤災害によって亡くなった労働者の遺族に年金(賃金ベース)を支給する。
※業務災害による死亡…遺族年金 通勤災害による死亡…遺族年金
受給権者
以下の順位による。
①妻、60歳以上又は一定の障害を持つ夫
②18歳到達年度末までの間にある子又は一定の障害を持つ子
③60歳以上又は一定の障害を持つ父母
④18歳到達年度末までの間にある孫又は一定の障害を持つ孫
⑤60歳以上又は一定の障害を持つ祖父母
⑥18歳到達年度末までの間にある兄弟姉妹、若しくは60歳以上の兄弟姉妹又は一定の障害を持つ兄弟姉妹
⑦55歳以上60歳未満の夫
⑧55歳以上60歳未満の父母
⑨55歳以上60歳未満の祖父母
⑩55歳以上60歳未満の兄弟姉妹
※同順位者が複数いる場合は、その全員が受給権者となる
※一定の障害とは、障害等級第5級以上の身体障害のこと
※⑦~⑩の55歳以上60歳未満の者は、受給権者となっても60歳になるまで年金の支給は停止される(若年停止)
種類
労災保険
手続期限
5年以内
要件
≪故人の要件≫
①労働者であること
②業務災害または通勤災害により死亡したこと
≪受給者共通の要件≫
故人によって生計を維持されていたこと
給付期間
以下の事由により受給資格を失うまでの間
①死亡
②婚姻
③養子縁組(直系血族または直径姻族との養子縁組は除く)
④一定の障害状態にない子、孫、兄弟姉妹が18歳到達年度末に達した時
⑤一定の障害状態がなくなったとき
給付金額
遺族の数によって支給額が異なります。
遺族の数 |
年金額(年額) |
---|---|
1人 |
給付基礎日額の153日分 ただし、その遺族が55歳以上の妻又は一定の障害状態にある妻の場合は、給付基礎日額の175日分 |
2人 |
給付基礎日額の201日分 |
3人 |
給付基礎日額の223日分 |
4人以上 |
給付基礎日額の245日分 |
※「給付基礎日額」とは、死亡の原因となる事故の発生した日前3か月間に、被災労働者(=故人)に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(休日なども含めた歴日数)で割った額のこと。なお、結婚手当等臨時に支払われた賃金、3か月を超える期間ごとに支払われた賃金(ボーナスなど)は除く。
※年金額の算定対象となる「遺族」とは、故人によって生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹のうち、受給権者①~⑩に該当する者に限られる。ただし、⑦~⑩55歳以上60歳未満の者は、60歳に到達するまで「遺族」として算定されない。
※労働者が亡くなった当時、54歳以下であった夫、父母、祖父母、兄弟姉妹(18歳到達年度末までにある者を除く)は、その後60歳に到達しても、年金額の算出にあたって「遺族」として算定されることはない。
併給調整
同一事由により、遺族補償年金/遺族年金/遺族特別年金と、遺族基礎年金/寡婦年金/遺族厚生年金が併給される場合、遺族補償年金/遺族年金/遺族特別年金は、下記の調整率を掛けた金額が支給される(遺族基礎年金/寡婦年金/遺族厚生年金は満額支給される)。
併給される年金の種類 |
調整率 |
---|---|
遺族基礎年金又は寡婦年金 | 0.88 |
遺族厚生年金 | 0.84 |
遺族基礎年金又は寡婦年金及び遺族厚生年金 | 0.80 |
必要書類
・遺族補償年金支給請求書
・故人の死亡年月日を証明できる書類(死亡診断書、死体検案書、検視調書など)
・故人と支給対象者の身分関係を証明できる書類(戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)/戸籍抄本(戸籍個人事項証明書))
提出先
事業所を所管する労働基準監督署
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