遺族補償一時金/遺族一時金
概要
業務災害/通勤災害によって亡くなった労働者の遺族に一時金(賃金ペース)を支給する
※遺族補償年金/遺族年金の受給権者がいない場合を想定
※業務災害による死亡…遺族補償一時金 通勤災害による死亡…遺族一時金
受給権者
①配偶者
②故人によって生計を維持されていた子、父母、孫、祖父母
③その他の子、父母、孫、祖父母
④兄弟姉妹
種類
労災保険
手続期限
5年以内
要件
≪故人の要件≫
①労働者であること
②業務災害または通勤災害により死亡したこと
≪受給者の要件≫
①故人の死亡の当時、遺族補償年金/遺族年金をの受給資格者がないこと
②遺族補償年金/遺族年金の受給権者が最後順位者まですべて失権した場合に、受給権者であった遺族全員に対して支払われた金額が給付基礎日額の1000日分に達していないこと
給付期間
一時金
給付金額
①故人の死亡の当時、遺族補償年金/遺族年金をの受給資格者がない場合
給付基礎日額の1000日分
②遺族補償年金/遺族年金の受給権者が最後順位者まですべて失権したものの、受給権者であった遺族全員に対して支払われた金額が給付基礎日額の1000日分に達していない場合
給付基礎日額1000日分と給付済額の差額
必要書類
・遺族年金支給申請書
・故人の死亡年月日を証明できる書類(死亡診断書、死体検案書、検視調書など)
・故人と支給対象者の身分関係を証明できる書類(戸籍謄(抄)本(戸籍全部(個人)事項証明書))
提出先
事業所を所管する労働基準監督署
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