未支給年金の請求
概要
故人に支給されていない年金がある場合に、相続人が未支給分を請求する
対象
故人に未支給年金がある場合
※公的年金は後払いで支給されるため、ほとんどの公的年金受給者に未払が生じる
時期
5年以内
請求者
故人と生計を同じくしていた親族で以下の順
①配偶者
②子
③父母
④孫
⑤祖父母
⑥兄弟姉妹
⑦それ以外の3親等
※先順位者がいれば後順位者は請求できない
請求先
請求者の住所地を管轄する年金事務所または年金相談センター
必要書類
・未支給年金請求書
・年金受給権者死亡届(報告書)
・故人の年金証書
・死亡の事実を証明する書類(戸籍謄抄本、死亡診断書(コピー)、住民票など)
・故人と請求者との身分関係証明できる書類(市区町村長の証明書、戸籍謄抄本)
・故人の住民票(除票)
・請求者の世帯全員の住民票
・受け取りを希望する金融機関の通帳(コピー可)
・故人と請求者が別世帯の場合は「生計同一についての別紙の様式」
・印鑑
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当サイトで提供する情報等に関しては万全を期してはいますが、 その内容の全てを保証するものではありません。万が一、当サイトの内容を使用したことにより損害を被った場合に、当事務所では一切責任を負いかねます。本情報を利用するにあたっての判断は、ご自身の責任でなさいますようお願いします。
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