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法定相続人の範囲と優先順位は?

法定相続人は、基本的に「配偶者」と「配偶者以外の親族」の組み合わせとなります

 ただし、「配偶者」または「配偶者以外の親族」のどちらかがいない場合、もう片方のみが相続します。

 

配偶者は常に相続人となります

 故人に配偶者がいた場合、その配偶者(故人の妻・夫)は常に相続人となります。「配偶者以外の親族」のように優先順位があるわけではありません。
 この配偶者は法律婚に限られ、いわゆる「内縁の妻・夫」は相続人となりません。また、離婚・死別した配偶者も相続人となりません。

 

配偶者以外の親族は、子>親>兄弟姉妹の順で相続人となります

 配偶者以外の親族には、相続人となる順位が定められています。具体的には、(故人との関係で)子>親>兄弟姉妹の順で相続人となります。
 仮に先順位の法定相続人がいた場合、後順位の法定相続人は相続人となりません。
 (例)故人に子供がいた場合、親が健在であっても、子が相続し、親が相続することはありません。

 

故人より先に子が亡くなっても、孫は子に代わって相続できます(代襲相続)

 故人より先に子が亡くなっていても、先に亡くなった子に子(故人にとっての孫)がいた場合、すでに亡くなった子の相続できる地位を孫が引き継ぎます(代襲相続)。
 そのため、故人より先に子が亡くなっており、故人の親が健在であっても、故人に孫がいる場合、孫が代襲相続し、親が相続することはありません。
 また、子の代襲相続は、孫、曾孫、玄孫と順次若い世代に引き継がれていきます。←この点が兄弟姉妹の代襲相続との違いです。

 

親が既に亡くなっていても、祖父母が健在であれば、祖父母が相続します

 あまり多くはないと思われますが、故人より先に子も孫も亡くなっており、親もすでに他界しているものの、祖父母が健在である場合、祖父母が故人を相続します。
 この場合、兄弟姉妹が相続することはありません。

 

兄弟姉妹の代襲相続は、甥・姪のみ

 故人の子も孫も、親も祖父母もすでに他界しているような場合、兄弟姉妹が相続人となります。このとき、仮に兄弟姉妹が既に他界していた場合、兄弟姉妹の子(甥・姪)が相続(代襲相続)します。
 ただし、兄弟姉妹の代襲相続は、甥・姪の一代に限られます。甥・姪の子は、代襲相続することは認められていません。

 

【法定相続人の範囲と順位】

順位

配偶者

祖父母

兄弟

甥・姪

※表の見方
  〇:生存
  ☓:故人または不存在
  △:存否は影響しない

 

参照記事

 遺言書に関する疑問は「遺言書Q&A」をご覧ください。
 相続に関する疑問は「相続Q&A」をご覧ください。

 



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