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相続人として不適切な行為をした人も、相続できる?

故人を殺害するなど、相続人としての資格にかける行為を行った者は、相続人となることはできません(欠格)

 欠格事由は以下の通りです(民法891条)
①故人または先順位・同順位の相続人を殺害し叉は殺害しようとしたこと(刑罰に処せられたことが必要)
②故人が殺害されたことを知ったのに、告訴も告発もしないこと
③詐欺または強迫によって遺言に関する行為を妨げたこと
④詐欺または強迫によって遺言に関する行為をさせたこと
⑤遺言書の偽造、変造、破棄、隠匿
 欠格は、「相続人の廃除」と異なり、欠格事由が認められると直ちに相続人から除外されます。

 

故人に対する虐待、侮辱など、著しい非行があったときは、相続人から廃除されることがあります(廃除)

 相続人の廃除は、「欠格」と異なり、家庭裁判所に請求し、廃除が認められる必要があります。相続人の廃除の意思表示は、故人の生存中に行うことも(民法892条)、遺言で行うことも(民法893条)認められています。
 なお、相続人の廃除の取消も、いつでも家庭裁判所に請求することが認められています(民法894条)。

 

欠格・廃除は代襲相続の原因となる

 相続人である「子」が故人(=親)よりも先に亡くなっている場合、亡くなった子の子=孫が、亡くなった「子」に代わって相続することが認められています(民法887条2項 代襲相続)。
 相続人である「子」が欠格・廃除により相続する資格を失った場合も同様に、子の子=孫が代襲相続することが認められています(民法887条2項)。

 

参照記事

 遺言書に関する疑問は「遺言書Q&A」をご覧ください。
 相続に関する疑問は「相続Q&A」をご覧ください。

 

 

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