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相続人の調べ方は?

故人の出生から死亡に至るまでの戸籍を全て集めて確認します

 故人の配偶者、および、子(孫)・親(祖父母)・兄弟姉妹(甥・姪)が子>親>兄弟姉妹の順で相続人となります。
 そのため、故人の出生から死亡にいたるまでの戸籍を集めて、配偶者および子供の有無を漏れなく調べます。
 全ての子供が生存していれば、相続人は「配偶者と子供」あるいは「子供のみ」と確定します。他方、子供が先に亡くなっていれば、子供の子供=孫の有無を調べます。この時は、子供の出生から死亡に至るまでの戸籍を集めて確認します。
 子供も孫もいない(または全員が亡くなっている)場合には、次順位の相続人である親(さらには祖父母)の有無を調べます。親および祖父母は、故人よりも先に亡くなっていることも多く、親の死亡については故人の戸籍を集める過程で判明することも少なくありません。
 子供も孫も、親も祖父母も亡くなっている場合、兄弟姉妹が相続人となります。このとき、故人の両親の生れてから死亡に至るまでの戸籍を集めて、兄弟姉妹(=故人の両親の子供)の有無を確認します
【参照】法定相続人の範囲と優先順位は?

 

戸籍の取得方法

 戸籍は本籍のある(あった)市区町村役場にて取得できます。ただし、戸籍は誰でも取得できるものではなく、個人情報保護の観点から請求できるものを制限しています。
 郵送による取得もできますが、相続人が多数に及ぶ場合などは専門家に依頼されることをお勧めします。

申請者

本人・配偶者・直系血族・代理人(委任状が必要)

申請先

本籍がある(あった)市区町村役場 ※郵送可

費用

除籍謄本・改正原戸籍謄本:1通750円(※)
戸籍謄本:1通450円(※)
※市区町村により異なる

 

参照記事

 遺言書に関する疑問は「遺言書Q&A」をご覧ください。
 相続に関する疑問は「相続Q&A」をご覧ください。

 

 

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