相続財産が債務超過にある中で、大切な財産を守るにはどうすればいい?
相続を限定承認したうえで、鑑定評価を行い、相当額の弁済をすれば、「大切な財産」を手元に残すことができます。
相続財産の中には長年住み慣れた家や愛着のある品々、形見の財産が含まれていることも少なくありません。
では、相続財産が債務超過に陥っている場合、どうすればよいでしょうか。
仮に相続放棄を選択すれば、債務を一切相続しない代わりに、土地・建物/形見の品といった資産も一切相続できないことになります(民法939条参照)。他方、単純承認を選択した場合、土地・建物/形見の品は相続できますが、債務も負担しなければなりません(民法920条)。
これらに対して、限定承認を選択した場合、原則として、土地・建物や形見の品といった動産も含めて競売で換価する必要があります(民法932条本文)。しかし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い、その価額を弁済すれば競売を止めることができます(同条但書)。
そのため、限定承認を利用すれば、鑑定評価額相当の弁済と引き換えとなりますが、自宅の土地建物や形見の品といった「大切な財産」を手元に残すことができます。
参照記事
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