家業への従事や介護といった貢献は、相続の際に配慮されるの?
相続財産の維持・増加に対する「特別の寄与」と認められれば、相続の際に特別の配慮がなされます(寄与分)
具体的には、故人の財産の価格から「寄与分」を控除したものを相続財産とみなし、法定相続分に基づき各相続人の相続分を算出したのち、特別の寄与をした者に「寄与分」を加算した額をその者の相続分とします(民法904条の2第1項)。
(例)故人が2人の子供(長男、次男)を遺して亡くなる。故人の遺した財産は1000万円。長男が故人の介護に従事した(特別の寄与)おかげで、支出を抑えられた介護費用は200万円と認められる(寄与分)。この場合、長男と次男の具体的相続分は以下の通り。
・長男:600万円=「故人の財産1000万円-寄与分200万円」×法定相続分1/2+寄与分200万円
・次男:400万円=「故人の財産1000万円-寄与分200万円」×法定相続分1/2
要件①:「特別の寄与」をした者が共同相続人であること
たとえば、長男の方の奥さんが、故人の介護に従事されたとしても、「長男の嫁」という立場では相続人にあたらないため、「共同相続人」という要件を充たさず、その介護の負担は寄与分という形で配慮されることはありません。
要件②:「特別の寄与」に値する貢献であること
「特別の寄与」と認められるためには、故人との身分関係や生活関係に応じて通常期待される程度を超える貢献と認められる必要があります。
たとえば、故人の介護を行った場合であっても、夫婦間の協力扶助義務(民法752条)や親族間の扶養義務(民法877条)の範囲内の負担であれば、「特別の寄与」にあたらず、寄与分は認められません。
要件③:故人の財産の維持または増加に寄与したこと
たとえば、故人の療養看護に努め、故人が感謝していたとしても、そのことが財産の維持・増加との関連性が認められない場合には、寄与分は認められません。
要件④:「特別の寄与」が無償であること
そもそも寄与分の制度趣旨は、「特別の寄与」に対する対価を相続財産の維持・増加の範囲で報いる点にあります。そのため、長男が故人の事業の発展に多大な貢献をしたとしても、それに見合うだけの給与・報酬を受け取っていた場合、「特別の寄与」と認められません。
他方、給与・報酬を受けていたとしても、貢献の度合いと比較して対価に乏しいと認められるような場合には、その不足分について「特別の寄与」があったと認められる余地はあります。
「寄与分」は共同相続人の協議で定めます
寄与分は、原則として共同相続人間の協議で定めます(民法904条の2第1項)。
共同相続人間で協議が整わないとき、または、協議することができないときは、家庭裁判所が、特別の寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定めることとなります(民法904条の2第2項)。
参照記事
遺言書に関する疑問は「遺言書Q&A」をご覧ください。
相続に関する疑問は「相続Q&A」をご覧ください。
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